心斎橋・梅田北・新大阪
大阪府知事
興信所・探偵社業、大阪府公安委員会
届出済み 第62230111号
企業が活動を続け、知名度・売り上げを維持・向上させるためには、
起こりえるリスクを事前に把握し、回避策を打つことが重要です。
事業に必要な人材、設備を外部委託でまかなう傾向が強くなり、
アウトソーシングが進むことで業務管理は複雑化。
転職率も増加傾向にあります。
社会経済状況が変化する中で、社員・元社員の身辺調査は
重要なリスクマネジメントの一つ。
こうした社員、元社員の存在は、企業に大きな損失を与えます。また、企業の重要機密を扱う幹部候補として中途採用で雇った人間がスパイだったらどうでしょうか。
このように、日頃の組織管理や重要ポストの採用時などで、身辺調査は大きな効果を持つのです。
調査を重ねることで調査対象者が情報を持ちだしている可能性を見極め、臨機応変な対策で解決へと導いた。
結果、在職中からの営業妨害行為の事実を確認、ご依頼主は協議へ入ることができた。
録画による記録が決め手となり、不正受給という事実を明らかにすることができた。
不正受給が発覚したら…
労災の不正受給を行った場合、5つの厳しい処分が科されます。
処分1.<支給停止>不正行為のあった日以降の全ての給付が停止される。
処分2.<返還命令>
不正受給した金額を、全額ただちに返還。
処分3.<納付命令>
不正行為の結果、受け取った額の2倍の納付が命じられる。
処分4.返還や納付を行わない場合、財産差押えなどの強制処分がなされる。
処分5.特に悪質な場合、刑事事件として刑法(詐欺罪)によって処分。
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労災保険を受給しながら遊び歩く社員
1週間程度の療養が必要との医師判断で労災手続きを取る。
1か月が経過しても、傷みが取れないとして欠勤を続ける。
不自由なく歩き、自動車や自転車に乗っているとの証言がある。
現場仕事が無理なら車の運転だけでもと打診するが、運転も無理という。
規律を守るためにも真実を明らかにし、厳格に対処したい。