① 同和問題
同和問題とは部落差別の問題です。日本の歴史過程において身分制度に基づく
差別により、日本国民の一部の人々が経済的・社会的・文化的に低位の状態に置かれ、現代社会においても差別を受けているという問題です。
身分制度が廃止された後も部落の人々に対する差別は、社会の非合理と結びつき解消されずさまざまな形で残され再生産されてきています。
② 在日コリアン差別
長い間日本社会で暮らしてきた在日韓国人・朝鮮人の人たちに対する差別や偏見が日本社会に根強く生きており、人権を侵害し苦しめている問題があります。それは民族、国籍の違いを口実に社会制度や意識面において象徴されています。就職差別、結婚差別、入居差別、差別落書き、民族衣装や民族名へのいやがらせ、いじめなどに現れています。これは日本の朝鮮における植民地支配と日本国内での在日韓国・朝鮮人政策のあり方に起因するもので、植民地支配による軽視感や第二次世界大戦後の法的地位変遷に伴う制度的な差別、あるいは日本政府の大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国に対する外交政策のあり方がその時代と情勢に応じて複雑に絡み合いながら差別的な観念、意識、制度を含めて拡大、再生産している社会的、政治的な問題です。
◎探偵が行う信用調査との違い
信用調査は別名「経済関係調査」と呼ばれているのに対し、結婚調査・雇用調査は別名「社会関係調査」と呼ばれています。対象者の経済力よりも経歴や性格、素行、生活態度等に重点を置く調査になります。
結婚調査は、以前は結婚相手が提出した身上書(自分の略歴を公表したもの)の記載事項に虚偽があるか否かを調査するものでした。別名「寿(ことぶき)調査」や「聞き回り」と呼ばれ、地元の人にとってはおめでたい習慣であり、名家にとっては宣伝効果もありました。聞くこと答えることと言えば良いことばかりで相手はこんな素晴らしい人物だと調査報告書を親類縁者に見せびらかしていたのです。
現在は地方や名家ではこの習慣が残っていますが、時代の変遷とともに減少しています。代わって恋愛結婚が増えたこともあり身上書を介さない調査が主流になってきています。また対象者本人よりも対象者の家族の生活状況などを調べることが増えてきています。
雇用調査もまた調査内容が変わってきています。以前なら思考傾向や思想活動等を調べることが主流でしたが、現在は、職歴、職歴の詐称、前職場の退職理由、本人の能力調査に視点が移行してきています。
◎探偵の結婚調査・雇用調査の調査方法
結婚調査・雇用調査ともに調査内容は共通です。
A.本人調査
① 現在の居住先の確認
必ず居住先の現地確認を行いましょう。虚偽の報告をしているケースも多々あります。
② 経歴(出生、学歴、職歴)
出生は本人が申告するものの確認を聞き込み等で行います。
学歴は卒業名簿等を確認します。
職歴は以前の職場が判るのであれば問い合わせて確認します。
③ 性格、人柄
居住地周辺にて聞き込みを行い、近隣への挨拶や生活態度などの風評から判明します。
④ 財産や借金
郵便物やガーボロジー(ゴミの分析)から取引金融関係等が判明します。
⑤ 思考傾向(学校、職場、交友関係等)
学歴・職歴等の調べた後に現地に赴き聞き込みを行います。
⑥ 健康状況
尾行により煙草やお酒の量、食欲等が判ります。またガーボロジーから生活状況が掴め、健康状態もある程度判明します。
⑦ 資格、趣味、特技
退勤後からの尾行や休日の尾行によって趣味、特技等が判ります。
B.家族調査
① 両親、兄弟姉妹に関する調査
家族の居住先にて張り込みや周辺での聞き込みで確認し、本人申告と照らし合わせます。
② 家族の生活状況や家柄
家族の居住先にて現地調査を行い、賃貸なのか持ち家なのかを調べます。
また周辺にて生活状況や人柄を聞き込みます。
③ 財産や借金
持ち家の場合、不動産登記簿謄本を確認し、抵当権等が設定されているかどうか調べます。賃貸の場合は家賃等を確認します。
◎結婚調査と雇用調査の違い
調べる内容が一緒でも結婚調査と雇用調査の調査方法は全く変わってきます。雇用調査は企業(依頼者)から提出された対象者の履歴書を基に調査を行いますが、結婚調査の場合、親や親族が本人には秘密で依頼する場合も少なくなく、対象者の確実な情報が殆どない状態で調査の依頼を受けることが多いのです。
先述したように、結婚前に身上書を提出する習慣がなくなった昨今、まずは結婚相手の氏名の確認と住所地の調査から始めなければなりませんので、当然、調査方法も調査料金も変わってくるのです。
【探偵が行う結婚調査事例】
28歳の女性が母親同席で来社し、大学生の頃から約7年付き合っている男性と結婚を考えているので調べてほしいと依頼。相手の男性は就職してから仕事が忙しく、会うといえば日曜日にラブホテルで数時間過ごすだけ。最近やっと結婚の話がでてきたが、依頼者の女性は男性の家族や家柄について全く知らない。長男ということだけ聞いていたので将来を考え調べておきたいとのこと。
調査の結果、対象者の男性は5年前に別の女性と結婚していたことが判明。子供も2人いて分譲マンションで幸せそうな家庭を築いていた。
依頼者の女性と母親に報告したところ、依頼者はショックのあまりその場に泣き崩れてしまい、母親は大激怒。
その後、婚姻不履行で相手の男性を訴える相談を受けた。
【探偵が行う雇用調査事例】
ある大企業から先日面接をした人物(男性:51歳)を雇用しようと考えている
為、調査してほしいと依頼を受ける。理由を尋ねると、その人物は一流大学を卒業し一流企業を渡り歩いてきた人物で、給料を月120万円希望しているとのこと。依頼者にとっては雇用リスクが伴うため、調査をすることにしたという。
直ちに対象者居住先の分譲マンションに赴いたところ、対象者の部屋の障子が破れている状態が外から確認できた。またベランダには物干し竿が斜めに立てかけており使用している様子が見受けられず、生活状況はかなり荒れている様子と窺える。
同分譲マンションの不動産登記簿謄本を確認したところ、約3000万円の抵当権が設定されており、共同担保目録から他にも分譲マンションを所有していること
が判明、総額約6000万円の抵当権が設定されていることが判明した。
その後、調査を進めると消費者金融からも600万円の借入があることが判明する。
これらの負債を合わせると月々約60万円の返済額になる計算となった。
一方、職歴を調べたところ、履歴書には記載されていない会社が数社あることが判明、いずれも入社後半年以内に退職していた。勤務態度について各社人事部に
電話で確認すると対象者はいずれの会社でもトラブルメーカー的な存在であったとの証言を得た。
この調査結果を踏まえ、依頼者は対象者の雇用をやめると判断した。
探偵が依頼を受けてはならない結婚差別調査と就職差別調査
結婚調査と雇用調査の依頼を受ける際、その調査目的が社会的差別の原因となる場合、絶対に依頼を受けてはなりません。
また、調査中に社会的差別につながる、あるいは社会的差別に利用される恐れが判明した場合、直ちに調査を中止してください。
◎同和問題(部落問題)とは
同和問題とは、生まれた場所(被差別部落)やそこの出身というだけで差別されるという著しく不合理な差別問題のことをいいます。
16世紀末、豊臣秀吉は農民が田畑から離れることを禁じるため、武士と町民、農民とを分けた身分制度を作りました。この身分制度をさらに進めるため、徳川幕府は歴史的・社会的な経緯で差別されていた一部の人々を著しく低い身分として固定し、職業や住むところを制限しました。こうして被差別部落の形成が進んでいったといわれています。
この差別されていた人々は、科学が未発達であった当時、多くの人が抱いていた「ケガレ意識」の対象として見られていました。そのほとんどが神秘的な技能を持つ職人や芸人、そして生き物の死にかかわる職業の人々です。観阿弥(かんあみ)や世阿弥(ぜあみ)が完成させた能をはじめ、武具や馬具、太鼓などの革製品、竹細工、歌舞伎や浄瑠璃にいたるまで、現在日本の伝統文化といわれるものの多くは当時の被差別民衆が担ってきたものです。
1871年(明治4年)の「解放令」によって身分制度は廃止されました。
しかし、被差別部落の暮らしや生活は改善されず形式的なものであったため、偏見や差別はそのまま放置されました。明治以降の資本主義化による制度や産業の変革は、これまでの農民からの搾取を目的とした身分差別から、産業労働力確保のための差別として拡大再生産され、被差別部落の生活や実態はより厳しいものになりました。
(1) 「区別」と「差別」
私たちは、区別と差別の違いを考えずに何でも差別だと決めつけてしまいがちですが、「区別」と「差別」は同じ意味なのでしょうか?
「区別」とは・・・
十人十色といわれるように私たちはそれぞれ違った個性や能力を持っています。
区別とは、「男と女」「黒人と白人」「日本人と欧米人」といったように違いを表しただけのことで、地域においてもそれぞれ違った特色が備わっている状態をいいます。そこには不当性・不利益性を被る関係がない状態を表しています。
したがって、就職応募者に採用試験を実施した際に、会社が必要とする能力や適性、試験の成績を総合して上位から採用していくことは「区別」となります。
「差別」とは・・・
本人の努力よってどうすることもできない事柄で不利益な扱いをすることを
いいます。
「出身地」「職業」「学歴」「性別」「家柄」などによって上下の値打ちをつけその人や団体の自由や権利を無視・侵害するなど、不当性・不利益性を被る関係が生じることをいいます。
(2) 差別発生のメカニズム
差別が起きるのは、人々の心の内にある予断と偏見に起因するといわれています。
「予断」とは・・・
前もって判断することで、あることに対し事実を確かめないで自分の持つ過去の経験、知識、記憶などの範囲で判断することです。自分のイメージにあう場合はその事実を好意的に受け入れますが、あわない場合には否定します。
「偏見」とは・・・
ある種の集団や対象に対し、何ら合理的な根拠なくして人々が示すステレオタイプ化した非友好的な態度や考え方をいいます。
ある集団に属している人を一人ひとりの個性や特性で見るのではなく、集団をまるごと否定的に見てしまうことです。例えば「ユダヤ人はお金にきたない」「黒人は怠け者」「同和地区出身者はこわい」など根拠に基づかない考え方などがあげられます。
誤った予断や偏見が強くなると差別意識となり、これが行為として現れた場合が差別となります。また世間体意識や旧来からの因習や迷信によって差別意識を持つ場合もあります。
(3) 日本社会特有の人権問題
① 同和問題
同和問題とは部落差別の問題です。日本の歴史過程において身分制度に基づく
差別により、日本国民の一部の人々が経済的・社会的・文化的に低位の状態に置かれ、現代社会においても差別を受けているという問題です。
身分制度が廃止された後も部落の人々に対する差別は、社会の非合理と結びつき解消されずさまざまな形で残され再生産されてきています。
② 在日コリアン差別
長い間日本社会で暮らしてきた在日韓国人・朝鮮人の人たちに対する差別や偏見が日本社会に根強く生きており、人権を侵害し苦しめている問題があります。それは民族、国籍の違いを口実に社会制度や意識面において象徴されています。就職差別、結婚差別、入居差別、差別落書き、民族衣装や民族名へのいやがらせ、いじめなどに現れています。これは日本の朝鮮における植民地支配と日本国内での在日韓国・朝鮮人政策のあり方に起因するもので、植民地支配による軽視感や第二次世界大戦後の法的地位変遷に伴う制度的な差別、あるいは日本政府の大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国に対する外交政策のあり方がその時代と情勢に応じて複雑に絡み合いながら差別的な観念、意識、制度を含めて拡大、再生産している社会的、政治的な問題です。
(4) 諸外国における人権問題
国内には深刻な社会的差別の問題として、「部落差別」「在日コリアン差別」
「アイヌ民族差別」問題などがありますが、国外にも民族や制度を基にした差別
があります。
① アパルトヘイト(南アフリカ共和国)
② カースト制度(インド)
③ 黒人差別(アメリカ)
④ 民族差別(ユダヤ民族)
◎探偵事務所と同和問題
では、探偵事務所と同和問題はどのような関係があるのでしょうか?
・就職活動の際、同和地区出身者というだけで不採用となる。
・結婚の際、同和地区出身者というだけで婚約を破棄される。
一昔前の探偵事務所では上記の具体例で示したように企業からの依頼により就職活動で面接にきた人物が同和地区出身者か調べたり、結婚の際に親御さんから依頼を受けて嫁いでくる嫁(婿)が同和地区出身者ではないのか、先祖にそういった人物はいなかったのかを調査していたのです。
1975年(昭和50年)以降、同和地区の名称や所在地、戸数、主な職業などを記載した書籍「部落地名総鑑」が売買され、結婚などの身辺調査用に興信所で使用されたり、就職者の身元調査用に企業などが購入したりする事件が発覚し、大きな社会問題になりました。また、全国の同和地区が網羅されている地図の作成も探偵事務所が大きく関与していたと言われています。探偵業界が直接差別を行うことはなかったにせよ、差別を助長する行為に大きく関与していたのです。
◎結婚差別
部落出身者と結婚すると血縁関係が生ずるため、「自分の家系(息子、娘)の血が穢れる」からと反対する家族や親せきが多くいました。内密に身辺調査や聞き合わせを行い部落出身者だと判ると結婚を許さない例や、好きな人と一緒になることに大変おおきな妨げがありました。そのため部落民は部落民同士で結婚することや、仮に部落外の人と結婚できたとしてもそれは親族の祝福がない駆け落ちであったりすることが多かったのです。また、結婚差別に遭い、自ら命を絶つ者も多くいました。今でもその傾向は少なからずあり、露骨に反対する場合とそれ以外の理由に託けて反対する場合の両方がありました。
◎就職差別
1975年11月に部落地名総鑑事件が発覚し、被差別部落とされる地域を記した本が興信所などにより作成され、購入した会社は人事部に配備、それを基にしてその地域に住んでいる者を意図的に不採用にするなどの例がありました。
◎探偵業界の自主規制と探偵業法
1975年(昭和50年)の事件を契機にして、結婚差別や就職差別等の部落差別につながる調査行為をなくそうという声が高まり、大阪府では1985年(昭和60年)に「大阪府部落差別事象に係わる調査等の規制等に関する条例」を定め、興信所・探偵社の差別調査の対して法的規制を行うこととなりました。
・親族の現在または過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、または報告しない事。
・同和地区所在地の一覧表等の提供及び特定の場所または地域が同和地区にある事の教示をしない事。
探偵業界はこれらの問題が規制されているから部落調査を行わないのではなく、人間としてあってはならないことだと気付き認識しているからこそ、部落差別根絶のため啓蒙活動や自主規制を行っていきます。
また探偵業について必要な規制を定め、その業務の適正化を図ることにより個人の権利利益の保護に資することを目的に、「探偵業の業務の適正化に関する法律」が制定され、2007年(平成19年)6月1日に施行されました。
同法律では、
・人の生活の平穏を害する、個人の権利利益を侵害する事がないようにしなければならない。
・探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられる事を知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
などの規定が定められており、この法律に違反した場合は、指示や命令などの行政処分や罰金などの罰則が適用されるようになりました。
社会的差別の原因となる場合は、絶対に依頼を受けてはなりません。
◆探偵・浮気調査 No.1には理由があります。
探偵業界最大手・ガルエージェンシーは、約40年の歴史の中で調査力を磨き、数多くの実績を積み上げてまいりました。
相談者様の不安なお気持ちに、相談員・探偵一同寄り添い続けた結果、厚い信頼をお寄せいただけるようになったのです。
一歩踏み出して、私たちに悩みをお聞かせください。
プロフェッショナルな探偵調査員が、あなたの絶対的な味方になります。
色々な調査の事例や相談の事例を掲載していますので、ご参考にしてください!
調査事例
◆探偵社ガルエージェンシー
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