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大阪府知事興信所・探偵社業、大阪府公安委員会届出済み 第62230111号
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【探偵に聞く】大阪で浮気や不倫に関する裁判を考えている方、裁判の流れは その1
夫や妻の浮気が発覚してそれに対して、法的な手続きを考えた場合、どのように進めたらいいのか?どんな流れなのか?知りたいとお考えの方へ、どのようなものかお伝えします。
夫や妻の浮気が原因で離婚せざるを得なくなった場合、当然相手に対して慰謝料の請求が可能です。 違法な行為に対してその権利があります。 離婚後の生活にこれからのことを考えると原資は多い方がいいに決まっていますよね。 これまで夫の収入を元に生活をしていたのであれば、余計にこれからの生活に不安な部分もあるわけですから、きちんと手続きをして、できるだけ多くの慰謝料を取れるようどのように進めるべきか解説します。
□離婚の調停とは 裁判をしたいと考えても、すぐに裁判を行えるわけではありません。 日本の法律では、裁判の前に調停というものを行うことが定められています。 調停前置主義(ちょうていぜんていしゅぎ)と言われるものです。 離婚調停は、家庭裁判所で行われます。
離婚について夫婦だけの話し合いでは合意されない場合、まずは調停が行われることとなります。 夫と妻の話を調停員が聞いて、話が進められます。 お互いの主張や条件などを聞きながら、調停員が色々なアドバイスなどをしながら進められます。 何度か繰り返されることが多いようです。
通常は ・離婚の条件 ・親権の問題 ・離婚に至った原因 ・慰謝料の問題 ・財産分与の問題
などが主に話し合われることになります。 しかし、調停員には強制力があるわけでは無く、お互いの主張がまとまらなければ、裁判に移行されることになります。 双方の合意を得ることができずに、調停が不成立となります。割合的には裁判へ移行されることが多いようです。
調停でも色々と不安もある為、弁護士に依頼される方も多いようです。 やはり初めての方がほとんどですから、不安な場合は弁護士に相談することをお勧めします。
□裁判の流れとは ※原告が訴状を裁判所に提出する。 原告が住んでいる最寄りの裁判所に出向き、裁判所に訴状を提出します。 調停までは弁護士に依頼しなかった方も、さすがに裁判となると影響も大きい為や手続が複雑になり、弁護士に依頼する方がほとんどです。
裁判にどのような影響が起こるか分かりませんので、ご予算もあるでしょうが、弁護士に相談することをお勧めします。 特に親権の問題は色々なケースがあり、後々のことを考えると弁護士に依頼すべきだと考えます。 訴状の作成や手続、裁判をどのように進め、交渉をしていくべきなのか?わからないことばかりですので、ご自身でやろうと思うと精神的にも参ってしまうと思います。
※訴状の送達とは 訴状には何が書かれているかと言うと ・裁判の内容 ・裁判の日時 ・被告は必ず出廷する必要があること
被告はこれに対し、同封している答弁書を作成し、裁判所に提出することになります。 このような対応も一般の方には非常に判断がしにくいでしょう。どのように伝えたらいいのか? 不安に感じることも多いでしょうから、弁護士と相談しながら進めることが安心と思います。
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■新大阪 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO 新大阪 BLDG 10階 TEL / 06-4862-5770
■大阪中央(難波・心斎橋) 大阪市中央区心斎橋筋2-2-22 小大丸ビル5階 TEL / 06-6484-2460
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夫や妻の浮気が原因で離婚せざるを得なくなった場合、当然相手に対して慰謝料の請求が可能です。
違法な行為に対してその権利があります。
離婚後の生活にこれからのことを考えると原資は多い方がいいに決まっていますよね。
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裁判をしたいと考えても、すぐに裁判を行えるわけではありません。
日本の法律では、裁判の前に調停というものを行うことが定められています。
調停前置主義(ちょうていぜんていしゅぎ)と言われるものです。
離婚調停は、家庭裁判所で行われます。
離婚について夫婦だけの話し合いでは合意されない場合、まずは調停が行われることとなります。
夫と妻の話を調停員が聞いて、話が進められます。
お互いの主張や条件などを聞きながら、調停員が色々なアドバイスなどをしながら進められます。
何度か繰り返されることが多いようです。
通常は
・離婚の条件
・親権の問題
・離婚に至った原因
・慰謝料の問題
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などが主に話し合われることになります。
しかし、調停員には強制力があるわけでは無く、お互いの主張がまとまらなければ、裁判に移行されることになります。
双方の合意を得ることができずに、調停が不成立となります。割合的には裁判へ移行されることが多いようです。
調停でも色々と不安もある為、弁護士に依頼される方も多いようです。
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□裁判の流れとは
※原告が訴状を裁判所に提出する。
原告が住んでいる最寄りの裁判所に出向き、裁判所に訴状を提出します。
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裁判にどのような影響が起こるか分かりませんので、ご予算もあるでしょうが、弁護士に相談することをお勧めします。
特に親権の問題は色々なケースがあり、後々のことを考えると弁護士に依頼すべきだと考えます。
訴状の作成や手続、裁判をどのように進め、交渉をしていくべきなのか?わからないことばかりですので、ご自身でやろうと思うと精神的にも参ってしまうと思います。
※訴状の送達とは
訴状には何が書かれているかと言うと
・裁判の内容
・裁判の日時
・被告は必ず出廷する必要があること
被告はこれに対し、同封している答弁書を作成し、裁判所に提出することになります。
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