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強制認知とは、|大阪梅田の探偵の場合

強制認知

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裁判所の判決により認知を認めてもらう、認知の訴え(強制認知)という手続きがあります。

認知の訴え(強制認知)とは何ですか?

父が認知に応じない場合に、裁判所の判決により認知を認める手続です。

認知の訴えは、嫡出でない子及びその直系卑属(ひぞく・子や孫)が提起することができます。

認知の訴えは父の生存中はいつでも可能ですが、死亡後は死後3年以内にしなくてはなりません。

もしも父親が合意せず調停が成立しなかった場合は、裁判により親子関係が判断されます」

裁判で親子関係が確定するとは、具体的にどういうことだろうか。

「調停不成立となったら、家庭裁判所に対して裁判を求め、同時に『DNA鑑定』を申し立てるのが一般的です。

DNA鑑定の結果、生物学的な父子関係が認められれば、裁判によって認知が認められます。

しかし、父親がDNA鑑定に応じない場合、強制的に血液等を提出させることはできません。

その場合、本人尋問等の証拠調べ手続きによって得られた証拠をもとに裁判所が判断します。

父子関係がないことを証明したいのならば、鑑定に協力すべきだといえます。

裁判所の勧告に協力しない場合、協力しないという対応も含めて裁判所が判断を行います。

詳しくはこちらへ!↓(弁護士ドットコム)
http://www.bengo4.com/c_3/c_1160/n_2457/ 

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ガルエジェンシー梅田キタ・新大阪・江坂 代表 津田 聡

ガル探偵学校 大阪校 校長 津田 聡

 

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